管理不全空き家・特定空き家に指定されると固定資産税が6倍に?
#管理不全空き家・特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が受けられなくなります
令和5年(2023年)12月に「空家法(空家等対策特別措置法)」が改正され、空き家の管理を怠ることによる“税負担の増加”がこれまで以上に大きなリスクとなりました。
特に今回の改正で新設された **「管理不全空き家」** は、従来の「特定空き家」よりも早い段階で行政指導の対象となり、**勧告を受けると固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が解除される**仕組みになりました。
この記事では、管理不全空き家・特定空き家に指定されると何が起きるのか、そして所有者が注意すべきポイントを分かりやすく解説します。
■ 管理不全空き家とは?
2023年の法改正で新しく設けられた区分で、「適切な管理が行われておらず、このまま放置すると特定空き家になるおそれがある状態」**
の空き家を指します。
・ 管理不全空き家の具体例
– 窓ガラスが割れたまま放置
– 外壁や屋根の一部が破損
– 雑草・樹木が生い茂り隣地へ越境
– ゴミが散乱し衛生環境が悪化
これらは「倒壊寸前」ではなくても、自治体が改善を求める対象になります。
■ 特定空き家とは?
従来からある区分で、倒壊の危険・衛生上有害・景観を著しく損なうなど、周囲に悪影響を及ぼす状態**
の空き家です。
・特定空き家の例
– 建物が大きく傾いている
– 屋根や外壁が崩落している
– 悪臭・害虫の大量発生
– 放火や不審者侵入の危険が高い
■ 指定されるとどうなる?
・結論:勧告を受けると固定資産税の軽減措置が外れます
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、
– 200㎡以下 → 課税標準が **1/6**
– 200㎡超 → 課税標準が **1/3**
に軽減されています。
しかし、管理不全空き家・特定空き家として勧告を受けると、この軽減措置が解除されます。
▼ 税負担はどれくらい増える?
– 小規模住宅用地(200㎡以下)は **1/6 → 本則(満額)**
– 計算上は **約6倍** に跳ね上がる可能性
– 都市計画税の軽減も同時に解除
– 実際の税額は自治体の負担調整措置により **約3〜4倍** になるケースが多い
▼ なぜこんなに増えるの?
住宅用地特例は「人が住む家の土地」を守るための制度です。
しかし、空き家を放置して周囲に悪影響を与える状態になると、「住宅としての機能を果たしていない」と判断され、軽減措置が外れるという仕組みです。
■ 行政の流れ(助言 → 指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行)
空き家がいきなり勧告されるわけではありません。
自治体は段階を踏んで対応します。
1. **助言・指導**(この段階で対応すれば勧告は回避可能)
2. **勧告**(ここで固定資産税の軽減措置が解除)
3. **命令**(特定空き家の場合)
4. **行政代執行(強制解体)**
※費用は所有者負担
■ 放置するとどうなる?
– 税負担が数倍に増える
– 行政からの指導・勧告が続く
– 特定空き家に移行すると強制解体の可能性
– 売却や賃貸への転用が難しくなる
– 近隣トラブルの原因になる
空き家を「そのままにしておく」メリットは、法改正後ほぼなくなりました。
■ うちミテができること
空き家を適切に管理していれば、管理不全空き家・特定空き家に指定されることはありません。
しかし、遠方に住んでいたり、忙しくて管理ができない方も多いのが現実です。
うちミテでは、
– 定期巡回・点検
– 草刈り・清掃
– 建物の劣化チェック
– 不要品の整理
– 活用・売却の相談
など、空き家の状態悪化を防ぐためのサポートを行っています。
「気づいたら管理不全空き家になっていた…」という事態を防ぐためにも、早めの対策が大切です。
■ まとめ
・ 管理不全空き家・特定空き家に指定されると **固定資産税の軽減措置が解除**
・ 税負担は **約3〜6倍** に増える可能性
・勧告前の「指導段階」で対応すれば回避できる
・放置はリスクが大きく、早めの管理が重要
空き家の管理や活用でお困りの方は、ぜひうちミテへご相談ください。

















