相続した土地建物を売っても税金が0円?
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
相続した実家などの空き家を売却したとき、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できる制度です。
通常、家や土地を売ると利益に対して約20%の税金がかかりますが、この制度を使うと税金が大幅に軽減されます。
なぜこの制度があるのか
全国で空き家が増え、倒壊リスクや景観悪化、治安の問題が深刻化しています。 そこで国は、 「相続した空き家を放置せず、早めに売却・活用してほしい」 という目的でこの特別控除を設けています。
適用されるための主な条件(令和9年12月31日まで)
①相続により家屋も取得(土地のみは✕)
②相続による空き家となることが原則(老人ホーム等への入居も適用:H31年4月1日以降)
③空き家となる直前、最後の居住者は、被相続人でないといけない
④家屋の譲渡時の要件 (耐震証明のついた家屋と土地を譲渡すること、1981年(S56年)5月31日以前の施工)
⑤敷地のみの譲渡の場合、建物の滅失登記⇨土地の所有権移転登記の順番であること (1981年(S56年)5月31日以前の施工は緩和条件有)
⑥特別な関係があるものに対する譲渡の場合は、不可
⑦複数の相続人が共有で取得した場合、それぞれで特例が適用可能
※その他にも、確認条項があります。(相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで等)
全員が、特別控除を受けられるとは、限りません、また、受けられるのにやり方を間違えると受けられない可能性もあります。相続したら、一度専門家へ相談へ。
うちミテでは、空き家コンサルタントの視点より、無料にてご相談を受けております。

















